税制上の優遇措置

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所得税の寄付金控除

寄付者の方は確定申告の際、「税額控除」または「所得控除」のどちらかを選択のうえ所得税の控除を受けることができます。 確定申告の際に必要な「領収証」、「税額控除に係る証明書(写)」、「特定公益増進法人証明書(写)」は、寄付金の入金を確認させていただいた後、郵送いたします。

 

  1. 「税額控除」
    その年の寄付金の合計額(所得金額の40%相当額が限度)から 2,000円を差し引いた金額の40%(その年の所得税額の25%相当額が限度)が所得税額から控除されます。(年間の寄付金合計額-2,000円)×40%=寄付金特別控除額(100円未満切捨て)
    ⇒所得税から控除されます。
     
  2. 「所得控除」
    その年の寄付金の合計額(所得金額の40%相当額が限度)から2,000円を差し引いた金額が、その年の所得から控除されます。

    年間の寄付金合計額-2,000円=寄付金控除額
    ⇒課税所得金額から控除されます。

所得税の還付の目安

 

個人住民税の寄付金税額控除

東京農業大学を「寄付金税額控除対象法人」として条例で指定している自治体(下記参照)では、所得税の確定申告を行うことにより、個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。
(本法人への寄付金額-2,000円)×控除率=寄付金控除額
控除率:
住所地の都道府県が指定した寄付金........ 4%(都道府県民税)
住所地の市区町村が指定した寄付金........ 6%(市区町村民税)

※政令市在住の方は、平成30年度以降の住民税(平成29年1月1日以降の寄付)より控除率が県民税2%、市民税8%に変更となりますのでご注意ください。

○都道府県民税

東京都 特になし
千葉県 特になし
埼玉県 特になし
神奈川県 神奈川県外における建設に充てるための寄付金を除く
群馬県 東京農業大学第二高等学校に関する寄付金のみ対象


○市区町村民税

東京都 世田谷区、狛江市、武蔵野市
千葉県 市川市、千葉市、銚子市、館山市、木更津市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、 東金市、旭市、習志野市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
埼玉県 行田市、加須市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、八潮市、富士見市、蓮田市、幸手市、日高市、吉川市、白岡市、三芳町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、ときがわ町、美里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町
神奈川県※1 相模原市、平塚市、鎌倉市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市※2、南足柄市、綾瀬市、葉山町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
北海道※3 網走市※4、佐呂間町※5
群馬県※6 高崎市※7
  • ※1.神奈川県及び上記の神奈川県内の市町村(相模原市・伊勢原市を除く)の、県民税・市民税は神奈川県外における施設の建設等費用に充てるための寄付は対象とならない
  • ※2.神奈川県海老名市の市民税は、厚木キャンパスに関係する寄付が対象となる
  • ※3.北海道の道民税はすべての寄付が対象とならない
  • ※4.北海道網走市の網走市民税は、すべての寄付が対象となる
  • ※5.北海道佐呂間町の佐呂間町民税は、北海道オホーツクキャンパスに関係する寄付が対象となる
  • ※6.群馬県の県民税は、東京農業大学第二高等学校に関係する寄付が対象となる
  • ※7.群馬県高崎市の高崎市民税は、東京農業大学第二高等学校に関係する寄付が対象となる

 

新入生・編入生、およびその保護者の方

入学した年内(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の12月末までの期間)に新入生・編入生およびその保護者がご寄付される場合は、 税法上「学校の入学に関してする寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されますのでご留意ください。
※東京農業大学 稲花小学校教育振興資金に関しては、入学年12月末までは控除の対象となります。

企業等法人から東京農業大学への寄付につきましては、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入の方法には、「特定公益増進法人に対する寄付金」と「受配者指定寄付金」の2種類がございます。

特定公益増進法人に対する寄付金

一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で、つぎの(1)と(2)のいずれか少ない金額が、特定公益増進法人に対する寄付金として特別損金算入限度額まで当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入に必要な「領収証」、「特定公益増進法人証明書(写)」は、寄付金の入金を確認させていただいた後、郵送いたします。

(1)特定公益増進法人に対する寄付金の合計額

(2)特別損金算入限度額

(①資本基準額+②所得基準額)×1/2=特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額
  ①資本基準額=資本金額×事業年度月数÷12カ月×0.375%
  ②所得基準額=当期所得金額×6.25%


税制の詳細につきましては、所轄の税務署へお問い合わせください。
 

受配者指定寄付金

寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)宛に申し込み手続きをする必要がありますが、事業団への諸手続きは本学で行います。
なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金領収書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にお送りいたします。「寄付金受領書」の発行には、事業団受領後2~3週間かかり、届き次第、本学より郵送いたします。
寄付金は本学にお振込頂いた後、本学より事業団へ送金いたします(原則、毎月末締め、翌月末送金)。損金処理を当該決算期日に行うためには、少なくとも決済日の2カ月前までにお手続きください。

なお、寄付の種類によっては、この制度では扱えないものもございますので、詳しくは財務・施設部財務会計課までお問い合わせください。